質問回答|他医撮影の画像読影料の算定について

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

こあざらし
他医撮影の画像読影料の算定について質問がありましたので、回答をシェアします。
目次

[質問]他医撮影の画像読影料について

他医撮影の読影料についてなのですが、
⑴特殊撮影(96点)は、トモシンセシス
⑵造影剤使用撮影(72点)はバリウム
という解釈でよろしいでしょうか?
⑴⑵は何を読影した時取れるか、お聞きしたいです。
(⑵は造影CT・MRを読影した時もとれますか?)

こあざらしの回答

特殊撮影と言えば、スポット撮影が一般的でよく見るものではないでしょうか。
トモシンセスは現在保険請求で認められていないので、読影料の保険請求も出来ないと思います。(乳がんの撮影ですよね?)

通知(3) 特殊撮影とは、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含む。)、スポット撮影(胃、胆嚢及び腸)、側頭骨・上顎骨・副鼻腔曲面断層撮影及び児頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに対し特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)をいう。なお、胃のスポット撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為の1つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とする。

通知(5) 造影剤使用撮影時の算定方法
ア 造影剤使用撮影とは、血管造影、瘻孔造影及び気造影等の造影剤を使用して行った撮影をいう。
イ 二重造影は、消化管診断に含まれ、別に算定できないが、その際に使用される発泡錠は薬剤料として別に算定できる。
ウ 椎間板の変性を見るため、エックス線透視下に造影剤を使用し、椎間板を求めて1~3か所注入し、四ツ切フィルム2枚のエックス線写真診断を行った場合は、「3」により算定する。
エ 高速心大血管連続撮影装置による撮影は、「3」により算定する。
オ 子宮卵管造影法による検査は、区分番号「E001」写真診断の「3」、区分番号「E002」撮影の「3」、区分番号「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」、区分番号「E300」薬剤及び区分番号「E400」フィルムにより算定する。

E002の撮影 通知(3)や通知(5)あたりを考えていただければいいかと(特殊撮影と造影剤使用撮影の解釈)

こあざらし
他院画像読影料の考え方ですが、自院で撮影された場合とほぼ同じ考えでいいと思います。

ただ、撮影コスト自体が他の病院にて行われてるため、その部分だけ費用を算定しないだけでそれ以外の考え方は自院でしてるもの同じと考えてもらったらいいと思います。

質問者さま
ということは、造影CT・MRを読影した時は、コンピューター断層診断料しか算定できないということですよね?
こあざらし
その通り、450点のみです。

他医撮影の画像読影料まとめ

ついでに他医撮影の読影料を算定できる診断料を書き出しておきました。

他医撮影の写真診断

単純撮影
イ (頭部、胸部、腹部又は脊椎) 85点
ロ (その他) 43点
特殊撮影(一連につき) 96点
造影剤使用撮影 72点
乳房撮影(一連につき) 306点
※間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

通知(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療料に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

他医撮影のコンピューター断層診断 450点

こあざらし
他医撮影のコンピューター断層診断は、初診料を算定する初診時のみとなっているので算定に気をつけてください。

他医検査の診断

内視鏡検査(通則3)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

他医撮影の内視鏡診断 70点

心電図(注)当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

通知(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
通知(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100 分の90 の算定としない。

ECG診断(他医描写) 70点

負荷心電図(注1) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

通知(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
通知(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100 分の90 の算定としない。

ECG負荷診断(他医描写) 70点

脳波検査(注2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

EEG診断(他医描写) 70点

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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