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医科歯科共通|手根骨や手関節単純撮影の部位に対するレセ病名が要るとき、要らないとき
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
レセプト点検をしていると、たまに手根骨や手関節に対する単純撮影(X-P)があります。
しかも、その部位に対する病名がない時があるんです。
医療事務初心者だった時は、何も知らずに、この撮影に対する病名がありませんよ。病名下さい…なんて依頼を医師に対して行ってたわけですが、今考えると本当にお恥ずかしい限りです。
でも、従事している診療分野が小児に関連しなければ、この保険請求には携わらない可能性があります。医療事務を長くされてる方でも、中には知らない人もいるかもしれません。
ということで、今日はこのことについて語ってみたいと思います。医科・歯科どちらの医療事務でも必要な知識です。歯科であれば、矯正歯科に関わって来ますので知っておいた方がいいと思います。
手根骨・手関節単純撮影が実施される2パターン
外傷・疾病に対する撮影
純粋に手根骨や手関節を骨折してしまったり、靭帯を損傷してしまったり、腫瘍があったり、何らかの疾病がその部位にあるため撮影した場合。
この場合は、当然ながらその部位を撮影した目的である病名の記載あるいは摘要の記載が必要となります。
記載がなければ査定対象となってしまいますので気をつけて点検を行いましょう。
小児の成長指標として観察
手根骨の数や骨成長の発育状態を見ることにより骨年齢を知ることが出来るそうです。そのため、骨年齢が治療・診断に必要な疾病がある場合、手根骨単純撮影が行われています。
このような場合、手根骨に対して、「手根骨部○○」のような病名は必要ありません。
しかしながら、レセ病名より、成長に関する病名が類推出来なければアウトです。
医科領域における手根骨撮影
医科における病名では、思春期早発症、低身長症、成長ホルモン分泌不全症などが適応ですね。他にももちろん色々ありますが。
上記の病名に限らず、とにかく骨年齢が診断において必要な疾患があれば構いません。
歯科領域での手根骨撮影
歯科であれば矯正歯科で手根骨部位の単純撮影を行うことがあります。
矯正歯科なので、自費請求での症例がほとんどではありますが、外科適応がある場合は保険適応になり、それに伴い、診療報酬が全て保険請求になります。
そうなると手根骨撮影とか普通に保険算定で出て来ますので、目に触れる機会もあるかと思います。この時、あまり見慣れないので先生に病名記載を依頼しそうになってしまいますが、手根骨部に対する病名は必要ありません。
成長期の小児に対して矯正治療を行う場合、骨成長を含めた計画を立てていかなければならないため、手根骨撮影を行い、指標として経過観察します。
歯科では、保険矯正が認められている疾患及び咬合状態が分かる病名の2つが揃っていれば手根骨に対する病名は特に必要ありません。
さいごに
結局、全く病名が要らないというわけではないんですよね。何らかの形で病名が必要です。
ただ、手根骨という部位的な意味を含む病名が無くても撮影する場合があるというのを知っておかないと、私のように恥ずかしい依頼を先生にしてしまうことになります。
ぜひ頭の片隅に置いといてあげてください。