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歯科レセプト|歯科レントゲン撮影点数の組み立て
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
アナログ撮影とデジタル撮影がありますが、デジタルを例にします。
歯科レントゲンの算定ルール
診断料+撮影料+電子画像管理加算=レントゲン代となります。アナログの場合は電子画像管理加算の部分がフィルム料に変わります。
同部位撮影(デンタル・パノラマ)
同一部位確認の場合
2枚目以降の診断料が100分の50
同一部位・同一方法・同時の場合
診断料・撮影料100分の50
同部位・同時・2種類以上の手法で撮影した場合
電子画像管理加算は主たる点数のみの算定。
デンタル
診断料(20点) 撮影料(28点)
電子画像管理加算 (1枚 10点)
※咬合型と咬翼型は撮影料に10点加点
標準 初回 58点 (電画無 48点)
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
標準 確認 48点 (電画無 38点)
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
標準 同時 34点 (電画無 24点)
[診断料10点+撮影料14点+電画10点]
全顎デンタル撮影
診断料(160点) 撮影料(252点)
電子画像管理加算(10点×撮影枚数)
※全顎撮影は同時の症例は無し(大学病院でも、私は一度も見たことない)
全顎10枚法 初回 512点
[診断160点 撮影252点 電画10点×10枚]
全顎10枚法 確認 432点
[診断80点 撮影252点 電画10点×10枚]
全顎11枚法 初回 522点
[診断160点 撮影252点 電画10点×11枚]
全顎11枚法 確認 442点
[診断80点 撮影252点 電画10点×11枚]
全顎12枚法 初回 532点
[診断160点 撮影252点 電画10点×12枚]
全顎12枚法 確認 452点
[診断80点 撮影252点 電画10点×12枚]
全顎13枚法 初回 542点
[診断160点 撮影252点 電画10点×13枚]
全顎13枚法 確認 462点
[診断80点 撮影252点 電画10点×13枚]
全顎14枚法 初回 552点
[診断160点 撮影252点 電画10点×14枚]
全顎14枚法 確認 472点
[診断80点 撮影252点 電画10点×14枚]
※電子画像管理加算無しの場合は、全枚数一律(初回)は412点、(確認)は332点となります。
パノラマ
診断料(125点) 撮影料(182点)
電子画像管理加算 (95点)
初回 402点 (電画無 307点)
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
確認 340点 (電画無 245点)
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
同時 249点 (電画無 154点)
[診断料62.5点+撮影料91点+電画95点]
歯科用3次元エックス線断層診断(CBCT)
歯科用3次元エックス線断層診断 1170点
[診断料450点 撮影料600点 電子画像管理加算 120点]
歯科用3次元エックス線断層診断(2回目以降) 600点
[撮影料480点 電子画像管理加算 120点]
- 診断料は何回撮影しても月1回限りの算定。
- 撮影料は2回目以降の撮影(同月)については、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
さいごに
私が大学病院に勤めていた際、同時撮影については電子画像管理加算の算定はしていませんでした。
同時、つまり、同部位について既に何らかの撮影方法で1回撮影があると見なしているためです。もういっぽうの点数において電子画像管理加算の算定をしているものと考えますので、同部位撮影と考えられる同時の点数では電子画像管理加算の算定はしません。主たる撮影点数に含まれていると考えます。
参考書等には同時撮影についても電子画像管理加算の算定が組み合わさってるものが表にありましたが、私的にはいつ使うのか分からない点数でした。同部位・同時だから診断料と撮影料が100分の50となっている点数です。既に1枚目で電子画像管理加算を算定しており、同時撮影であれば2枚目の電子画像管理加算は主たるものでの算定なので算定不可なのでは…って感じでした。もちろん異日での撮影であれば話は変わりますけど。
もしかしたら、使う場面もあるのかもしれないですが、ちょっと私には思いつかなかったです…(笑)
今回の記事では基本的な点数を挙げました。次の記事では、その点数を応用していきます。