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歯科レセプト|デンタル撮影の保険算定パターン
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
デンタル撮影の算定方法について細かくパターン分けで書き出したいと思います。
アナログ撮影とデジタル撮影がありますが、今回はデジタルを例に説明を。フィルムは標準デンタルで。
デンタルの算定パターン(当月1回)
過去半年以内に同部位撮影無し
標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
パノラマかデンタルで同部位に対する撮影が過去半年以内にあったかを確認します。同部位に対する撮影がなければ、標準(初回) 58点の算定が可能です。
過去半年以内に同部位撮影有り
標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
パノラマかデンタルで同部位に対する撮影が過去半年以内にあったかを確認します。同部位に対する撮影があれば、標準(確認) 48点の算定が可能です。
デンタルの算定パターン(当月2回)
同月2回・処置無し(同疾患)
過去半年以内に同部位撮影無し
1枚目 標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
パノラマかデンタルで同部位に対する撮影が過去半年以内にあったかを確認します。同部位に対する撮影がなければ、標準(初回) 58点と標準(確認) 48点の算定をしていました。
全く同じ病名でデンタル撮影を行っている場合、同部位の経過観察という判断になります。
過去半年以内に同部位撮影有り
1枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(同時) 34点
[診断料10点+撮影料14点+電画10点]
パノラマかデンタルで同部位に対する撮影が過去半年以内にあったかを確認します。同部位に対する撮影があれば、標準(確認) 48点と標準(同時) 34点の算定をします。
全く同じ病名でデンタル撮影を行っている場合、同部位の経過観察という判断になります。
ひと月に1回の経過観察であれば処置がなくとも標準(確認) 48点で算定することは可能と思われますが、処置がない以上は同月に2回以上同部位の経過観察をするのは特別な理由や病名が無い限り過剰と判断されます。
単なるPやCで、しかも処置がないのに頻繁に撮影というのはなかなか請求が難しいものと思われます。
ゆえに同月同部位に対して処置無くデンタル撮影を追加で行う場合は1番低点数である標準(同時) 34点で請求するのが無難です。
撮影としては同時に行ってるわけではありませんが、この点数についてはこういった解釈のもと、算定される場合が実務では多々あります。
同月2回・処置無し(別部位・別疾患)
過去半年以内に同部位撮影無し
1枚目 標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がないということは標準(初回) 58点の算定が可能です。デンタルはパノラマとは異なり、撮影部位が狭く、1枚の撮影で映る範囲が局所的であるため、撮影部位が重なっていなければ2枚とも標準(初回) 58点で算定することが可能です。
過去半年以内に同部位撮影有り
1枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がある場合は、1つ逓減となる標準(確認) 48点での算定となります。デンタルはパノラマとは異なり、撮影部位が狭く、1枚の撮影で映る範囲が局所的であるため、撮影部位が別部位であれば2枚とも標準(確認) 48点で算定することが可能です。
同月(同日)2回・処置前後(同疾患)
よくあるパターンでは、補綴物除去や歯内療法の処置をするときにこの形での算定となります。
デンタル→補綴物除去・歯内療法(手術)→デンタル(確認)。
過去半年以内に同部位撮影無し
1枚目 標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
処置・手術
2枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がないということは1枚目に関しては標準(初回) 58点の算定が可能です。2枚目の同部位撮影に関しては処置があった場合でも標準(確認) 48点までは逓減する必要があります。
過去半年以内に同部位撮影有り
1枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
処置・手術
2枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がある場合は1枚目に関しては標準(確認) 48点の算定をします。その後、処置や手術を間に挟み、再度撮影を行った2枚目のデンタルは標準(確認) 48点で算定することが可能です。処置や手術を行えば確認のために再度レントゲン撮影をする行為は当然の診療行為です。ゆえに同月や同日に同部位の撮影が行われたとしても、標準(確認) 48点の点数をさらに低点数にする必要はなく、再度の標準(確認) 48点が認められます。
同日・同部位・処置無し(同疾患)
過去半年以内に同部位撮影無し
1枚目 標準(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(同時)電画無 24点
[診断料10点+撮影料14点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がないということは1枚目に関しては標準(初回) 58点の算定が可能です。処置無しで同じ日に同部位の撮影を行うという場合があれば、2枚目の必要性が乏しく見受けられるので1番下の低点数で算定します。処置や手術を挟まないので一連の撮影と判断されますので、(同時)として算定するという考え方もあります。同日の同時ということは主たるほうでの電子画像管理加算算定ということになりますので標準(同時)電画無 24点という点数での算定となります。
過去半年以内に同部位撮影有り
1枚目 標準(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
2枚目 標準(同時)電画無 24点
[診断料10点+撮影料14点]
過去半年以内にパノラマやデンタルにて同部位の撮影がある場合、1枚目に関しては標準(確認) 48点の算定をします。処置無しで同じ日に同部位の撮影を行うという場合があれば、2枚目の必要性が乏しく見受けられるので最も低い点数で算定します。処置や手術を挟まないので一連の撮影と判断されますので、(同時)として算定するという考え方もあります。同日の同時ということは主たるほうでの電子画像管理加算算定ということになりますので標準(同時)電画無 24点という点数での算定となります。
まとめ
- 一度撮影した部位の撮影であれば標準(確認)点数へ逓減して算定を行います。
- 主たる点数を軸として2枚目は1つ逓減点数を使うようにすること。ただし、処置を挟む場合は再度、標準(確認)点数で請求することが可能。
- 処置がなければ一番低い点数である標準(同時)点数で2枚目は算定する。
今回はひたすらデンタルを細かくパターン分けしてみました。次回はパノラマとデンタルの併用算定パターンについてまとめたいと思います。