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歯科レセプト|保険歯科矯正の対象となる場合とは?
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今日は、保険対象となる歯列矯正について書きたいと思います。
そもそも歯列矯正は自費診療です。美容整形もそうですが、審美的な治療というのは保険外診療となっています。では、どういったものが保険診療の対象となるのでしょうか。
歯列矯正が保険となる対象疾患
- 厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常(参照:通則7)
- 3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後。
特殊な歯科矯正は、その都度厚生労働局で内議し、最も近似する歯科矯正として準用が通知された算定方法により算定する取扱いになっています。
厚生労働大臣が定める疾患は以下のようなものです。
第13部 歯科矯正
通則7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨頭蓋骨異形成
(4) トリーチャ・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症
(11) 先天性ミオパチー
(12) 筋ジストロフィー
(13) 脊髄性筋萎縮症
(14) 顔面半側肥大症
(15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
(16) 軟骨形成不全症
(17) 外胚葉異形成症
(18) 神経線維腫症
(19) 基底細胞母斑症候群
(20) ヌーナン症候群
(21) マルファン症候群
(22) プラダー・ウィリー症候群
(23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(24) 大理石骨病
(25) 色素失調症
(26) 口腔・顔面・指趾症候群
(27) メビウス症候群
(28) 歌舞伎症候群
(29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
(30) ウイリアムズ症候群
(31) ビンダー症候群
(32) スティックラー症候群
(33) 小舌症
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
(35) 骨形成不全症
(36) フリーマン・シェルドン症候群
(37) ルビンスタイン・ティビ症候群
(38) 染色体欠失症候群
(39) ラーセン症候群
(40) 濃化異骨症
(41) 6歯以上の先天性部分無歯症
(42) CHARGE症候群
(43) マーシャル症候群
(44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及び XXXXX 症候群を含む。)
(46) リング 18 症候群
(47) リンパ管腫
(48) 全前脳胞症
(49) クラインフェルター症候群
(50) 偽性低アルドステロン症
(51) ソトス症候群
(52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバ症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Westborg-Julin 症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) その他顎・口腔の先天異常
通則8 7の(59)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
上記のような先天性疾患の診断を受けた患者が対象となります。先天性疾患が原因で咬み合わせに異常が生じている場合の歯列矯正は保険の対象です。ただし、外科的手術を受けることが要件ですので、外科手術を受けないという話になると遡って自費と保険の差額分をお支払いいただくようになります。
顎切断手術を行うかどうかが保険矯正と自費矯正の分かれ道となって来ますので、しっかりと患者の意思確認をしなくてはなりません。