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歯科レセプト|デンタル・パノラマ撮影の併算定パターン
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今回は歯科レントゲンの中でも、デンタルとパノラマ撮影の併算定の方法についてパターン分けを書き出したいと思います。デンタルのフィルムは標準デンタルで想定して書きますね。
パノラマ・デンタルの併算定
当月初めてレントゲン撮影を行った場合を想定してパターン分けします。過去同部位の撮影があった場合は 歯科レントゲン撮影点数の組み立て、パノラマの算定パターン、デンタルの算定パターンの記事にて該当するパターンを参照ください。
同月でパノラマが先のパターン
最初 パノラマ(初回) 402点
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
後日 標準デンタル(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
最初がパノラマ撮影で後日デンタル撮影を行う場合、全ての場合において、デンタル撮影は標準デンタル(確認) 48点に逓減算定となります。パノラマは全顎が写るものですので、どの部位を撮影したとしても同部位2回目の撮影と判断されます。よってデンタルは初回としての扱いではなく、確認としての扱いになると考えられます。
同月でデンタルが先のパターン
最初 標準デンタル(初回) 58点
[診断料20点+撮影料28点+電画10点]
後日 パノラマ(初回) 402点
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
最初にデンタルを撮影し、後日パノラマ撮影をした場合ですが、この場合、パノラマは(確認)点数へ逓減を行うのかが迷いそうな場所ですよね。デンタル後のパノラマ撮影はパノラマ(初回) 402点として算定しても大丈夫です。日計表があれば何も処理をする必要はないかと思いますが、パノラマが後日算定だと書面上で分からないものに関しては、パノラマは後日撮影である旨の摘要記載が必要です。
デンタル・パノラマが同時のパターン
同日・同部位・処置無し
パノラマ(初回) 402点
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
標準デンタル(確認) 電画無 38点
[診断料10点+撮影料28点]
主たる点数のパノラマ(初回) 402点を算定した後は、標準デンタル(確認) 電画無 38点の算定をします。処置がなく一連で撮影したものと判断されますので、電子画像管理加算はパノラマでのみ算定。デンタルにおいては算定しません。よって、デンタルは診断料と撮影料のみの算定となります。
同日・同部位・処置前後
パノラマ(初回) 402点
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
処置・手術
標準デンタル(確認) 48点
[診断料10点+撮影料28点+電画10点]
主たる点数のパノラマ(初回) 402点を算定した後、処置や手術などを挟んでデンタル撮影を行った場合、標準デンタル(確認) 48点の算定をします。間に処置を挟むことによって、同時に撮影したものとは判断しませんので、新たに電子画像管理加算10点を算定することが出来ます。なので、同日同部位の撮影であっても処置を挟めば標準デンタル(確認) 48点の算定です。
まとめ
- パノラマ撮影後のデンタルは(確認)点数へ逓減。
- デンタル後のパノラマは(初回)の点数で算定可能。
- パノラマと同時の撮影であれば、デンタルの電子画像管理加算は算定できません。
- パノラマとデンタルの間に処置があれば、デンタルも電子画像管理加算が算定可能。
今回はパノラマとデンタルの併算定パターンについて書き出してみました。次回は、パノラマ・セファロ・CBCT等との併算定パターンについてまとめたいと思います。