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歯科レセプト|パノラマ撮影の保険算定パターン
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
パノラマ撮影の算定方法について細かくパターン分けで書き出したいと思います。アナログ撮影とデジタル撮影がありますが、今回はデジタルを例に説明を。
あくまでも私が勤めていた大学病院でのやり方なので審査がこの通りかはわかりません…。
一応、このやり方でやってましたが、目立った査定などはありませんでした。
パノラマの算定パターン(当月1回算定)
まず、パノラマを算定する際には、その患者が過去半年以内にパノラマで撮影をしているかどうかを確認します。まずは、当月1回を算定する患者を想定してパターン分け。
過去半年以内にパノラマ撮影無し
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
過去半年間を確認して同部位のパノラマ撮影がなければ初回の点数で算定可能です。診断料・撮影料・電子画像管理加算の所定点数を算定できます。
過去半年以内にパノラマ撮影有り
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
過去半年間を確認して同部位のパノラマ撮影があれば確認の点数で算定します。診断料が50/100での算定です。
パノラマの算定パターン(当月2回以上)
同月2回・処置無し
過去半年以内にパノラマ撮影ない場合
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
同月2回目 パノラマ(確認) 340点
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
過去半年以内に同部位のパノラマ撮影がなければ、(初回)と(確認)の点数をそれぞれ算定します。
過去半年以内にパノラマ撮影がある場合
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
同月2回目 パノラマ(同時) 249点
[診断料62.5点+撮影料91点+電画95点]
過去半年以内にパノラマ撮影がある場合、(確認)と(同時)の点数をそれぞれ算定します。
2枚とも(確認)という算定もあるかもしれませんが、手術や処置がありませんので、同月でのパノラマの必要性がうかがえない病名の場合、算定は難しいです。(例:P病名やC病名といった頻繁にパノラマで確認する必要はない病名など)
病名において経過観察が認められる場合のものもあります。骨折などの場合はどうしても経過観察が必要なものなので、同月に複数枚(確認)点数の算定も認めていただいたことがあります。ただし、急性期のモノに限ると思われるので、あまりオススメはしない算定方法です。
短期間でどうしてもパノラマで経過確認する必要性があるものは摘要コメントなどを入れて請求してみてもいいかもしれません。認められるかどうかは審査自治体によって異なります。
同月(もしくは同日)に2回・処置前後
過去半年以内にパノラマ撮影ない場合
[診断料125点+撮影料182点+電画95点]
処置・手術
同月(同日)2回目 パノラマ(確認) 340点
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
過去半年以内に同部位のパノラマ撮影がなければ、(初回)と(確認)の点数をそれぞれ算定します。
過去半年以内にパノラマ撮影がある場合
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
処置・手術
同月(同日)2回目 パノラマ(確認) 340点
[診断料62.5点+撮影料182点+電画95点]
過去半年以内に同部位のパノラマ撮影がある場合、処置前後に(確認)各々1枚ずつの点数を算定できます。
同日に2回・処置無し
処置がないのに同日にパノラマ2枚撮影するという症例は見たことがないので省略します。
ただし、顎関節パノラマと普通のパノラマという組み合わせは有り得ますので。
この組み合わせは、病名によって算定が異なります。
顎関節パノラマと普通のパノラマに対して病名2つ
対象病名が各々のパノラマに対してあれば、どちらも(初回)の点数で算定ができるものと考えます(例えばP病名と両側顎関節症の病名)。ただし、電子画像管理加算は主たるものとなりますのでどちらか一方で算定します。
よって過去半年以内にパノラマ撮影がない場合は(初回)402点と(初回)電画無 307点での算定。過去半年以内にパノラマ撮影がある場合は逓減して、パノラマ(確認) 340点とパノラマ(確認)電画無 245点の算定。
顎関節パノラマと普通のパノラマに対して病名1つ
もし対象病名が1つの場合は、2枚目は(同時)の点数にして請求が無難と思います(処置がないため一番低い点数に)。
過去半年以内にパノラマ撮影がない場合(初回)402点と(同時)154点での算定。過去半年以内にパノラマ撮影がある場合パノラマ(確認) 340点とパノラマ(同時)電画無 154点の算定として処理していました。
まとめ
- 過去半年以内にパノラマ撮影なければパノラマ(初回) 402点の算定、撮影あれば パノラマ(確認) 340点 の算定をする。
- 2回目の算定は処置の有無により判断。処置がなければ、1段階逓減となる点数での算定が無難。
- 同時算定時は、電子画像管理加算が主たる1つでの算定となる。(処置前後で別撮影なら各々算定可能)同日撮影は要注意。
※審査自治体によって審査差異あります。
次回はデンタルの色々なパターンでの算定についてまとめる予定です。