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レセプトで在宅療養指導料の算定が査定される理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今回は、在宅療養指導料の査定についてまとめます。
レセプトで在宅療養指導料の算定が査定される理由
月1回のみ
通知(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
初回月以外は月1回のみの算定です。
初回月の算定について、これは暦月で数えるもので、特に2回目の算定までの間隔に制限はありません。
例え初回月算定1回目から間もないとしても、月が変わってしまえば、月2回の算定は出来なくなるので注意しましょう。
在宅指導管理料算定なし・器具の装着なし
通知(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
算定対象となる患者は規定があり、
- 在宅療養指導管理料を算定している患者
- 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
このどちらかに当てはまる症例でなければなりません。
ということで、レセプト審査で14番診療コードの各種指導管理料の算定歴がない患者で、器具装着の材料や対象となる病名がレセプトにない患者については査定対象となってしまいます。
糖尿病患者で初診時
糖尿病患者で初診時の算定は、特に査定となりやすいので気を付けましょう。
在宅自己注射指導管理料の算定が初診日においては出来ないため、他に器具装着がなければ算定要件を満たさず、査定対象となります。
入院中
通知(1) 在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
入院中の患者には算定が出来ません。他病院入院中の場合も算定不可です。
さいごに
初回月以外での月2回算定をして査定されてるというのが意外に多く、査定となってる傾向があります。
初回月なのかどうか?そこを意識して、算定をするよう心がけましょう。
器具装着については、レセプトから審査側が読み取れるか?そこを意識してみましょう。