診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、診療情報連携共有料の違いとは?算定を簡単に見分ける方法

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

診療情報提供料1、2、3、診療情報連携共有料の違いを要約した記事です。

それぞれの算定解釈は別記事にて詳細にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

こあざらし
こあざらしの考えなので合ってるか保証はないですが(笑)
目次

診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、診療情報連携共有料の算定使い分けを解説

こあざらしが考えるイメージをお伝えします。

診療情報提供料(Ⅰ)

  • 患者を他の医療機関に紹介する時に診療情報を紹介先宛に提供した場合
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診療情報提供料(Ⅱ)

  • 自院で治療を行うが、他の医療機関の医師に治療の助言だけもらうため診療情報の提供を行った場合
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診療情報提供料(Ⅲ)

  • かかりつけ医、産科医療機関との連携で、別の医療機関からの求めで診療情報を提供した場合
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診療情報連携共有料

  • 歯科診療を担う別の医療機関からの求めで診療情報を提供した場合
こあざらし
大まかにイメージ分けするとこんな感じかな?

この目的をイメージすると、算定する時に迷わずに済むと思います。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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