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ニコチン依存症管理料1と2の使い分けは?|令和2年診療報酬改定を読解
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今回、ニコチン依存症管理料に点数改定がありました。
でも、「2」の算定って損じゃないのか?と思えてしまい、少し調べてみたので記事にまとめることに。
ニコチン依存症管理料1と2の使い分けは?
- ニコチン依存症管理料1(受診ごとに回数に応じた点数を算定・出来高制)
- ニコチン依存症管理料2(初回に一連につきの点数を算定・包括制)
1と2のどちらを算定する場合も5回の診療が行われるという点に差異はありませんでした。
事務連絡を読むと、医療機関でどちらか一方のみの算定に限るというわけではなく、患者ごとに1と2の算定を選ぶことができるようです。
今回新設された「2」の一連につきの点数は800点となっています。
これは「1」の出来高(対面診療)の点数230+184×3+180=962点(計5回分)と比較すると、やや低めの点数になってしまいます。
「2」を算定する対象者とはどのように解釈したらいいのか。
禁煙意志の強さを初見で見極めて判断するという感じでしょうか。それとも患者自身に選んでもらうのもいいかも?
- 継続的に5回受診出来そう。
- 継続的に5回受診出来なさそう。
ちゃんと5回分の診察を受けそうな患者さんには従前の出来高制「1」の算定をして、途中で止めちゃいそうなひとを包括制「2」でいただいちゃうと医療機関的にも損はしないという感じでしょうか。
予めまとめ払いして安くなるなら患者さんにとっても悪い話じゃありません。途中でやめちゃえば損ですけど。先払いしてるから頑張ろう!という気になるかも?やめたとしても自己責任、返金はされませんので。
5回皆勤賞だとお得になるシステムなので一連包括で算定の患者さんにはぜひ皆勤賞を狙っていただきたいです。
ニコチン依存症管理料1と2の届出はそれぞれ必要?
1と2という項目に分かれましたが、それぞれで届出を改めて出し直すという必要性は特になく、ニコチン依存症管理料としての届出が出ていればそのままどちらの点数でも算定が可能なものです。
患者が自己都合で診療中止した場合
従来の出来高でもらっている管理料でもそうでしたが、患者が任意で診療を中止した場合、今回新設となる一連包括点数での管理料においてもそのまま請求出来ます。
ただし、もし2回目以降の来院がなかった場合、診療中止理由を患者に尋ねてレセプトに摘要記載することとされていますので、理由記載はお忘れなく。もしも患者と連絡が取れなかった場合は、その旨を記載したらいいとの事務連絡出てます。
オンライン診療の新設
また、2回目から4回目の診察点数には新たに点数が開設され、対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を行った場合の2項目に分かれました。
初回と診療終了の5回目に関しては、以前と変わらず対面診療のみです。
対面診療の方が点数は高いので、やはり、対面で来ていただいた方が算定出来る点数は高くなります。
さいごに
面倒くさがり屋ながら、新点数関連の記事を作ってしまいました(笑)
同じこと疑問に思った人の参考になれば幸いです。
他にも初見で少し引っかかった改定は少しずつ記事に書き出してみるかも?