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質問回答|退院時処方の日数コメントは絶対に必要ですか?

2019年3月24日

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

質問に対する回答記事を引き続きUPします。

こあざらし
同じような疑問を持たれている方がいらっしゃったら、参考になるかもしれません。

[質問]退院時処方の日数コメントは絶対に必要ですか?

明細書記載時について、退院時処方時の時には、レセプトへ退院時処方◯日分と記載を致しますが、これは、必ず◯日分と日数の記載が必要でしょうか?
電子レセプトには、保険点数×処方日数が印字がされているので、敢えて退院時処方◯日分の必要性が無くて、退院時処方の印字さえ入力をされていれば良いのではと自分自身は、理解していました。

こあざらしの回答

こあざらし
今回のご質問に対して、これは私個人の見解になりますが解説したいと思います。

というのも、やはり明確な記載要綱がないため、はっきりとした指針を示すことができないのです。

質問者様のおっしゃる通り、『退院時処方』とさえコメントがあれば、処方日数は処方された薬剤で確認することが可能です。

日数についても分かるものだと思われます。

日数が書かれていないからと返戻になってるものは私も見たことがありません。

ただ、注意していただきたいのは薬剤の用法です。

多くの場合、処方日数を書かなくても問題ないのですが、中には適宜増減で処方する場合があるという部分がありますので。

例えば、退院後に実は他の病院に予定転入院される人がいたと仮定してみましょう。

即日ではないにしろ、何日か日をあけてから転院されました。

退院時処方で算定が可能なのは在宅使用分のみです。よって入院期間は該当となりません。(退院時処方の算定が査定となる理由でもまとめています。)

退院時処方は転入院予定患者には不適当とされていますので、入院日以降に使用と考えられる薬剤は査定されてしまいます。

さて、これで何が言いたいのかという話ですが、薬剤の用法により適宜増減となり、増量したお薬を使用していた場合を想像してみてください。

何日分か記載していなければ通常の用法として日数計算され、本来なら在宅使用分として算定出来た日数分のものも、入院日以降に使用したものと換算されてしまう可能性があります。

あくまでも、レアケースではありますが、それに備えるという意味では日数を一律記載したほうが安全策です。

いちいち全部の薬剤用法を調べてやるよりかは一律日数を書いておくのが楽だと思います。

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こあざらし

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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