こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。
レセプトの算定に関する質問
在宅自己注射をしていて インシュリンの30日処方ありますが投薬に糖尿病の薬はありません。主病は糖尿病です。
この時に特定疾患処方管理加算2はとれますか?特定疾患処方管理加算1の18点ですか?
こあざらしの回答
ご質問のような場合は特処の1も2も算定出来ません。
在宅医療の薬剤のみである場合、処方箋料や処方料の算定ができないため、加算だけの算定もできないのです。ちなみに、診療点数早見表をお持ちでしたら、第5節処方箋料 通知(3)の編注に解説されてます。


とにかく在宅注射薬剤は14番の薬剤なので、20番のものではないということで解釈してもらったらいいかと。処方箋料とかもインスリン注射単独の処方だと算定が出来ないですよね。
薬剤は薬局やら院内で渡すとは思いますが、請求上はそういう分類になってます。
主病についての解釈については下の記事を参考にしてください。
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質問回答|特定疾患療養管理料の主病の考え方について教えて下さい。
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。 以前、注意するのは病名だけ?特定疾患療養管理料の算定が査定される理由で、査定事例についてはまとめていましたが、今回の質問について触れていません ...
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