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質問回答|画像診断時の薬剤は30番コードと70番コードをどう見分ければいいか?
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
画像診断時の薬剤について、どの項で算定したらいいか困る時がありますよね。
造影剤撮影の日に使った注射は全て画像診断の項で算定しなければならないのでしょうか。
そんな疑問を持たれている方は多いと思います。
[質問]画像診断時の薬剤は30番コードと70番コードをどう見分ければいいか?
質問ですが、ご教示お願いします。
本日レセプト点検をしていたら、70番コードでCT等画像診断にあったソルアセト等の薬剤を30番コードにして脱水症の病名をつけるように指示がありました。それに従い処理しようとしたところ、ある先輩は、造影剤を使ってない撮影の時にだけ30番コードで処理をしたら良いと言われます。(今回のものは処理しなくて良い)
この解釈がよく意味がわからないのですが、どうしたらよいのでしょうか?
こあざらしの回答
ソルアセトの効果・効能
循環血液量及び組織間液の減少時における 細胞外液の補給・補正 代謝性アシドーシスの補正
これは私たちが判断するのではなく、医師が判断する部分です。
使用用途が不明であれば、医師に確認を取らなければなりません。
画像診断時に70番で算定したほうがいい薬剤とは造影に伴い使用された薬剤です。
生理食塩水だとか、造影剤とか、ヘパリンとかそういった類が多いですね。
今回のようにソルアセトやガスターと言ったどちらかと言うと病名がつくようなものに関しては治療に使われている可能性が高い薬剤なので30番コードで請求したら良いのではないでしょうか。
もし本当に造影時に造影薬剤と一緒にこれらを注入してるのであれば別ですが。
30番コードで処理するか70番コードで処理するかによって点滴の手技料が0点になるかどうか変わって来るのが問題だと思いますので。
70番コードの薬剤で算定をすればレセコンの点滴手技料は0点になるのではないでしょうか?
画像診断薬剤だと判断された場合は、たとえ、30番コードで算定している薬剤の点滴手技料であろうと査定対象となります。
審査では日計表で造影撮影と同日でないかを確認されます。
また、薬剤に対して別に病名がない場合、造影で気分が悪くなって対処した薬剤、これも同日の算定であれば画像診断に伴う薬剤と判断されることもあるかと思います。
30番コードで時々注射手技が査定されるのを見て来た方なのかもしれませんね。
なので、この辺の境目がよく分からないけどとりあえず画像診断薬剤で算定しておけば手技料0点だし査定されるものはないよね、という感じの算定方法として実践しているのかもしれません。
造影時に絶対に30番コードで注射の算定ができないという決まりはありません。
いつも定期的にうってる注射とたまたま日程が同じになった場合であっても画像診断に関わるものではないため、点滴手技料は別に算定することが出来ます。
造影撮影と同日に算定があるから、すべて70番の項で算定しなければいけないのではなく、画像診断に使ったものは画像診断、治療に使ったものは注射の項で算定すればいいと思います。
造影時に審査側に勘違いされそうであれば、30番コードの薬剤は画像診断に使用のものではない旨を摘要記載しておけばいいと思います。