診療情報提供料(Ⅱ)の算定方法解釈

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

診療情報提供料(Ⅰ)の算定方法解釈|令和2年点数改定を読解に引き続き、第2弾!

ややこしくてみんなを困らせている診療情報提供料を解説。

特に、今回の改定で変更はなさそうですが、混乱してる人が多いと思うので軽く説明しておきます。

こあざらし
少しでも視界が開ける手助けになればと思います。
目次

診療情報提供料(Ⅱ)「セカンドオピニオン・別医師の助言を求めるための診療情報提供」

セカンド・オピニオンの時は診療情報提供料(Ⅱ)を算定するというのは分かりますが、(Ⅰ)との見分け方が曖昧になっている点数ですね。

他の病院にかかりたいっていう人はセカンド・オピニオンなのか?境界線が分からず、悩んでる人もいらっしゃるかと思います。

(1) 診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を得ることを推進するものとして、診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求める患者又はその家族からの申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定できるものである。なお、入院中の患者に対して当該情報を提供した場合であっても算定できるものである。

この点数の特徴は、

  • 治療は当院で行う
  • 当院の医師判断、もしくは本人、患者の家族の求めで別医師の意見を聞きたい場合
  • 別医療機関の医師に治療の意見を求める場合
  • 検査情報など一式を診療情報として提供し、治療を頼むのではなく助言を頼む

どういうことかと要約すると、治療する医療機関は変えないけど、別の医療機関の医師の治療法や診断などのアドバイス(意見)だけを聞いて帰りたいという感じの患者です。

なので、提供先では検査や画像診断などを改めて実施はしない人です。持って来た資料だけを見て、それに対して判断・助言をしてもらいます。

もしも、他の医療機関に治療に行きたい、検査したいですということであれば、それは普通に診療情報提供料(Ⅰ)の検査依頼含めた患者の紹介になると思います。

こあざらし
セカンド・オピニオンでは相手先に診療は求めません。

(3) 診療情報提供料(Ⅱ)を算定すべき診療情報の提供に当たっては、患者又はその家族からの希望があった旨を診療録に記載する。

診療録に記載

診療録に申出があったことを残しておくということです。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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