質問回答|TRACP-5bの6月に1回の解釈について教えてください

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

tracp-5bを算定する際、経過観察で行うのですが、6月以内に1回と決められているのは、1回測定したらもう算定してはいけないということですか?

それとも、6ヶ月毎に一回算定していいのですか?

また、補足として、算定を悩んでいる患者は、ボナロンを打っているので、ガイドラインには、ボナロン投与中の長期治療中の患者はtracp-5bの測定が推奨されているみたいです。

こあざらしの回答

通知(13) 「25」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。

TRACP-5b

診断補助時(疑いのとき)は1回限りとなるようですが、治療経過という確定診断後に関しては6か月に1回の頻度であれば算定可能という解釈です。

また、治療方針を変更した場合も変更後6月以内に1回の算定が可能となっていますので、診療内容によっては6月以内に2回以上となるものも中にはあるかもしれません。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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