レセプトで外来迅速検体検査加算の算定が査定される理由

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

外来診療でよく算定するものと言えば、外来迅速検体検査加算(外迅検)の算定です。

それだけ算定する頻度が高ければ、査定事例にも出会うはず。

こあざらし
今回は馴染みのあるこの点数について査定理由をまとめます。
目次

レセプトで外来迅速検体検査加算の算定が査定される理由

検査のみ来院(診療実日数0日)

通知(1)外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

検査した当日に検査結果を説明して提供した場合に算定できる点数であるため、検査のみ来院の方は当然算定出来ません。

診察がないということは算定要件を満たさないものです。

検査結果文書を渡していないものも算定不可、診察がない場合も算定不可です。

尿検体で尿中一般定性、尿沈渣以外の検査をした場合

D000 尿中一般物質定性半定量検査
D002 尿沈渣(鏡検法)

尿は尿中一般定性、尿沈渣(鏡検法)のみが対象です。

D001尿中特殊物質定性定量検査やD002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)での検査は対象外となります。

D001の20で尿検体の準用点数についても外迅検は対象外となるため、気をつけましょう。点数は準用先のものを使わせてもらいますが、あくまでもD001の注20の点数です。

D001で対象となっている検査はありません。

外来診療料で包括された点数についても算定が可能ですが、算定対象項目かはしっかり確認しなければなりません。

5項目を超える算定

通知(3) 同一患者に対して、同一日に2回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、1日につき5項目を限度に算定する。

通知(4) 区分番号「A002」外来診療料に含まれる検体検査とそれ以外の検体検査の双方について加算する場合も、併せて5項目を限度とする。

1日最大5項目までです。

同日再診で検査を行ったとしても、1回目の算定と回数は通算して5項目までしか算定できません。

慢性維持透析患者外来医学管理料の算定患者

【慢透】通知(2) 特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び区分番号「D026」尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。

検査に係る検査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できないとあることから、慢透の算定がある患者については外迅検の算定は出来ません。

同日に時間外緊急院内検査加算あり

通則1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。

緊検の算定がある同日には外迅検の算定は出来ません。

緊検を算定する際には同時に外迅検の算定がないかを確認するように癖をつけましょう。

さいごに

主に今回まとめたような査定事例が多いと思います。

こあざらし
点数は低いですが、日頃から親しみのある点数なので、出来るだけ査定されないように気をつけて算定していきたいですね。
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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