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質問回答【歯科】|顎口腔機能診断料(歯科矯正診断料)の算定日記載を促す返戻がありました
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
読者の方から、歯科レセプトの算定について質問がありましたので、その回答をシェアしておきたいと思います。
歯科レセプトの算定に関する質問
口腔外科の事務をしています。開業医からの紹介で、オペを中心にやっていますが、顎変形症の患者さんも多く来院されています。<br>今まで、同じようなレセで返戻はなかったのですが、今回歯科矯正セファロと術前検査している患者さんに対してのレセで「歯科矯正診断料または顎口腔機能診断料の初回算定月日を記載してください」と返戻がきました。<br>今まで、診断料を算定したことがなかったのですが、これは算定できるのでしょうか?それとも紹介元の開業医さんが算定するのでしょうか?
こあざらしの回答
私が会計をしてた時の話になりますが、回答したいと思います。
その際に、開始時の診断を自院でしてるのであれば1次:開始(初回)の算定日も記載が必要なので摘要に入れます。
他院から紹介で来た患者の場合は、紹介元の歯科で1次:開始の診断料を必ず算定してますので、紹介元に問い合わせる必要があります。
「レセプト請求に必要なので顎口腔機能診断料1次の算定日を教えてください」と伝えれば教えてもらえます。
自院のレセプトに『○○歯科にて顎口腔機能診断料(1次)○年○月○日に算定』というようなコメントを入れて算定することができます。(手術日)
顎態模型、予測模型、サージカルガイドプレート(複数可能だが装着料は1回分)の算定も併せて可能です。
歯科矯正用セファロを保険請求でする場合、基本的に保険治療での矯正を開始していることの証明が必要です。
オペ患者でなければ保険効かないですから…その意味でも、診断料は保険診療でオペをする治療方針決定であることの証明なので、これがないと「顎切しないのでは?」「保険適応の患者なの?」という疑念を招いてしまうと思います。
1次から5次まであるので他病院と連携とりながら算定出来ると思いますよ。
オペのみ担当ということであれば、ほぼ4次のみの算定になると思います。