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質問回答|在宅自己注射指導管理料の回数の数え方で退院後の数え方について教えてください
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。
レセプトの算定に関する質問
在宅自己注射指導管理料の回数の数え方1〜3まで読みました。それぞれ内容は理解できました。
例えば31日までの月だとして、20日に退院、退院日に管理料算定します。
再診の患者で1日から20日は入院期間です。
朝12単位皮下注射、空打ち入れて一日あたり14単位、退院日まで12日。
トレシーバフレックスタッチ1キット退院時処方出てます300÷14=21.42…
21日分処方されたということですね。
1日1回の注射なので1回×21日=21回なので月27回以下の管理料と言うことですか?でもそれなら当該月はどこにいったのでしょう?
退院日から月末まで12日間、1日1回皮下注射だから月27回以下?初診だけ月末まででカウントでしょうか?
こあざらしの回答
まず、1日から20日は入院期間ということなので、【注】の対象外です。
この月の外来は入院を除く日数分となりますので、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31の12日(退院日の20日に病院で注射してから退院であればカウントせず11日)の中で指示回数を計算してもらえばいいかと思います。
なので提示された例のように1日1回皮下注射ということであれば、1回×当月残り12日(もしくは11日)=12回(もしくは11回)そのため27回以下での請求となります。
当月で使ってない薬は残薬として翌月に繰り越して同じように考えます。
月毎で区切って計算してください。
10日に入院、20日に退院インスリン注射を在宅で元々されていた患者さんです。当院には糖尿病とは全く違う疾患で入院入院するまでの期間(1日〜9日)は在宅で自己注射しています。入院する前の1日〜9日の期間の注射の回数をカウントするのかどうかが知りたいです。初診の場合はカウントしないと記載してくれています。再診の場合ではどういうケースの場合カウントするのか、またできないケースはどういう場合なのか知りたいです。
注射の回数のカウントは入院を除く部分で普通に指示回数数えたら良いですよ。
31日までの月ということで仮定して解説すると、当月は1〜9日、20日(もしくは21日)〜31日までをカウントして合計したものが当月の回数となります。
もしも【注】を初めて算定する月であれば、【注】算定日よりカウント開始と思います。(その日初めて患者に在宅処方をお持ち帰りいただくという解釈なので)
予定入院の場合は病院も把握してるはずなので入院期間を予めカウントから除かなければなりませんが、緊急入院の場合は予期してないものであり、致し方ないのでそのまま算定してても問題ないと思います。
いくら先生の指示が出ていても、指示通りの計算で縦覧審査した時に、処方された注射の残薬もうないんじゃないの?っていうのは、回数はおろか【注】の算定すら許されなくなってしまうので要注意です。
患者が指示通りしてなくて残薬がたくさんあるんですってのは毎月のように続くと、逆に管理できてないって事なので【注】の算定に疑義が生じてしまうと思います。
カウントするのは外来の日数(ひと月)。カウントしないのは入院の日数(ひと月)、かつ、在宅処方の手持ちに応じて算定回数も解釈されるものです。