質問回答|在宅持続陽圧をされている方の蒸留水処方時の算定方法を教えてください

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

在宅持続用圧を算定している方に蒸留水を渡す時の算定の仕方はどのようにすればいいですか?

こあざらしの回答

蒸留水の使用目的によると思うのですが、器材洗浄などの目的であれば在宅指導料の所定点数に含まれるものと考えられ、別に算定できないと思います。

吸入などで患者自身に対して用いられるのであれば外用薬での処方ではないでしょうか。

こあざらし
使用目的に応じた項目で算定するものと思います。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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