質問回答|急性増悪にて連日在宅患者訪問診療料を算定している人は15日以降の算定は?

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

在宅患者訪問診療料を算定している患者様で急性増悪にて連続で訪問診療しています。

14日間連続して訪問していますが、15日目以降の算定はどうなるのでしょうか?

再診料の算定になるのでしょうか?

再診料+往診料の算定になるのでしょうか?

15日目以降も連続で行く場合の算定方法が分かりません。

こあざらしの回答

私もそのような連日往診レセプトはお見かけしたことがないのですが、注3の解釈より、14日間までしか算定出来ないことになっていますね。

注3 「1」について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

なので、それ以降は、基本料に関していえば再診料ということになると思います。

行く予定ではなかったけど、家人の要請があり毎日呼び出されていたというわけではないですよね?

往診料は緊急に家人からの要請があって診療しに行った場合、算定できるものなので、医師の判断で「明日も行きます」というように予定にしているものに関しては、往診料の算定が出来ません。

こあざらし
月が変わって、一度間が空きさえすれば、また14日間算定出来るとは思いますが、それまでは再診料ですね。
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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