質問回答|間歇スキャン式血糖測定器加算と持続血糖測定器加算の違いは?在宅自己注射指導管理料の算定をどのように?

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

令和2年で点数改定があった項目、血糖自己測定器加算の算定に関わる質問がありましたので回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

今年、新たに間歇スキャン式血糖測定器加算が新設されましたが、これによって血糖測定の回数に縛りがなくなったかと思います。レセプト請求時に従来のような測定回数の記載をしなくてもいいということでしょうか?

また、在宅自己注射指導管理料も、インスリンポンプを使用している訳ではないので、在宅自己注射指導管理料の複雑な場合ではなく、従来の月28回以上の算定ということで理解していいのでしょうか?

こあざらしの回答

血糖自己測定器加算の算定回数記載は従来通りと思います。

なので、回数の縛りはなくなってないです。

血糖自己測定器の回数については従来のように記載が必要ですが、間歇スキャン式に関してだけは回数の記載がいらないようです。

通知(7) 「1」複雑な場合については、間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を行った場合に算定する。この場合、プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。

在宅自己注射指導管理料

インスリンポンプを使ってない場合は、血糖自己測定器加算の間歇スキャン式の点数で、インスリンポンプを使用する場合持続血糖測定器加算での算定になると思います。

今まで持続血糖測定器単独使用のものについては算定ができないということだったのが、今回の改定で算定できるようになったものです。

なので、装置自体は持続血糖測定器加算で使用されてるものと同じです。

インスリンポンプを併用しているか併用していないのか。それによって血糖自己測定器加算の方なのか、持続血糖測定器加算の方なのかは算定分けしてください。

こあざらし
なので、持続血糖測定器加算で算定する場合は在宅自己注射指導管理料(複雑の場合)での算定になりますが、血糖自己測定器加算で算定する場合は、(1以外の場合)の回数に応じた算定となります。
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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