質問回答|退院時の在宅自己注射指導管理料、注入器用注射針の算定について教えてください

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

2型糖尿病で、毎月外来受診していた患者様が、3月中旬に脳梗塞にて当院に入院になりました。3月初旬に加算はインスリン、針など外来にて在宅自己注射指導管理料 1以外の場合と、注入器用注射針加算をとっています。

4月中旬に退院予定なのですが、退院時に、在宅自己注射指導管理料と注入器用注射針加算は算定してもよろしいのでしょうか?

こあざらしの回答

  • 3月は入院前に【注】【針】
  • 4月は退院時に【注】【針】
こあざらし
算定可能ですよ。在宅で使う薬剤も一緒に算定が必要です。

入院前に【注】の算定をしていた3月に関しては、緊急入院であれば特に関係ありませんが、予定入院だった場合、予め入院日数のところの回数は除外必要です。

退院時の【注】算定回数は当月の入院日数を除外した回数で算定することができます。中旬に退院されるということなので、人によっては27回以下になる人もいると思うので気をつけたほうがいいです。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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