質問回答|持続血糖測定器加算が2月に2回に限り算定となりましたが注2も2月可能ですか?

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

令和2年で点数改定があった項目、持続血糖測定器加算の算定について質問がありましたので回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

今回の改正でC152-2 持続血糖測定器加算が注1より2月に2回に限り算定できるようになりましたが、注2のプログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いてトランスミッターを使用した場合は3,230点又は2,230点を加算…とあり、それも2月に2回の算定ができるのでしょうか?

こあざらしの回答

注2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できなけつい。

持続血統測定器加算

トランスミッターを使用した場合の3,230点又は2,230点を加算という点数にも2月分の算定が出来ると考えたら良いと思います。

そもそも、この点数はセンサの個数に応じた加算点数(1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖器加算)を算定する際に、トランスミッターと併用してれば、さらに加算できるよという点数ですから、トランスミッター使用加算と思ってもらったら分かりやすいかと。

持続血糖測定器加算の中の加算として考えてもらうと、トランスミッターの使用有無で算定する加算なので、持続血糖測定器加算1月分に対して1回加算算定する形で処理出来ますよね。「2月に2回に限り」は持続血糖測定器加算全体にかかってますので、2月分可能という解釈をします。

なので

  • …連動する持続血糖測定器加算×2月分の算定
  • トランスミッター使用加算×2月分の算定

なら出来ると思います。

  • …連動する持続血糖測定器加算×1月分の算定
  • トランスミッター使用加算×2月分の算定

など、センサの方の加算がないのに、トランスミッター使用加算だけが2月分というものは1月分へ査定となる可能性大です。持続血糖測定器加算が1月分との判断より、トランスミッター使用加算が余分と判断されてしまいます。

  • トランスミッター使用加算×2月分の算定単独

これも有り得ないですね。持続血糖測定器加算がある上での算定点数なので。

トランスミッターは単独では使わなくて必ずセンサーと併用しますから、…それで持続血糖測定器加算の中に加算がくっつけられてるんだと思うんです。

トランスミッター無ければセンサーだけの算定だし、トランスミッターあれば、センサーと一緒に加算もとって良いよってことだと解釈してます。

ひと月分しか算定できない点数だとしたら、今回の改定とともに、持続血糖測定器加算から独立させられて別点数になってるか別注釈があると思うんですよね。

こあざらし
そのまま変わらずなので、恐らくこんな解釈ではないかと私的には考えてます。
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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