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レセプトで産婦人科の投薬、ウテメリン錠が査定される理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今日は産婦人科の投薬についてお話ししようと思います。
ウテメリン錠(切迫流・早産治療剤)が査定される理由
ウテメリン錠の保険算定をする際に気をつけたいところは妊娠週数です。査定となりやすい部分について挙げておきたいと思います。
禁忌
添付文書を見ると、16週未満の妊婦への投与は禁忌とされています。レセプトの病名開始日より数えて、16週未満だと考えられる期間での投与においては査定対象となります。
正産期
妊娠週数37週から妊娠41週までは正産期となります。正産期とは、赤ちゃんが生まれてきてもおかしくない期間に該当します。
よって、37週以降は子宮収縮抑制剤の投与は認められない傾向にあるのです。妊娠週数と処方日数を照らし合わせて、この期間に重ならないように算定を行いましょう。
残薬
予め、何月にも渡って多めの処方を繰り返している場合、縦覧にて正産期の37週以降に残薬があると考えられるレセプトの請求において査定対象となります。
これはウテメリンに限らず、子宮収縮抑制剤に共通して考えられる審査です。
もし適宜増減があり、前回処方分は使い切っているのであれば、レセプト上にそのことが分かるように摘要記載を入れた方が良いと思います。
投薬は特に審査自治体の審査員の裁量による部分が強いので、記載を加えておくことで、審査に必要な情報を添加することが出来ます。
錠剤と注射
ウテメリン錠とウテメリン注の同時併算定に関しては査定対象となります。(どちらか一方が査定)
入院レセプトにて起こり得る話です。急性期で注射での治療を行い、経口摂取可能な状態になった時点で内服へと切り替えを行うことになりますよね。
内服の服用の指示は数日先であるが、処方オーダーを前もって入力している場合などは、レセプトの日計表を注意して見ておかなければなりません。オーダー日のまま入っていると、注射と同日投与になってしまっている場合があります。
審査時に日計表も見ていただけるとは思いますが、摘要記載を入れておくと審査側に親切です。
さいごに
投薬については審査自治体での裁量が本当にまちまち。審査員の先生の経験によっても左右される部分ですね。
投薬は、摘要記載を注目してくださいますので、これは査定されそうかもという印象を受けるレセプトであれば、予め必要性コメントを積極的につけた方が良いと思います。