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レセプトでインフルエンザ抗原の算定が査定される理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今日は医科点数表の検査についてお話しようと思います。
インフルエンザ抗原のレセプト請求
発症後48時間以内のルール
「発症後48時間以内に実施した場合に限り算定する」という通知より、診療開始日から起算して48時間以内と推測出来る範囲内で、かつ、疑い病名での施行であれば、連日での算定もおおよそ認められています。
間を空けて、再度、同月内にインフルエンザ抗原検査を行う場合、新しい病名があれば認められますが、以前の病名のみだと2回目の算定は査定対象となってしまいます。
実際には新しいインフルエンザに感染したと思しき場合であっても、病名が同じだからと使い回しをしてしまうと、前回からの一連と判断されてしまい、診療開始日=起算日となります。
その起算日から数えて48時間過ぎているということであれば保険請求対象外となりますので、出来れば同じ病名であっても起算が新しい病名を新たに追加されるのが好ましいです。
インフルエンザ菌
インフルエンザ菌は、1800年代のインフルエンザの大流行の際に原因菌として誤認されインフルエンザ菌と名付けられ、後に誤認だと分かったものの菌の名前としてそのままこの名前が残ったまんまになったものだそう。
ややこしいですけど「インフルエンザ菌」は細菌であり「インフルエンザ(ウイルス)」はウイルス。実は全く別のものです。
インフルエンザ菌とインフルエンザウイルスは名前が似ているので混同されがちですが、インフルエンザ菌は細菌培養検査で、インフルエンザウイルスは抗原検査で検出するなど検査方法もそれぞれ異なります。
時として、レセプト請求で起こり得るものなので他検査においても細菌とウイルスの違いは注意を払いたいところです。
「インフルエンザ菌感染症の疑い」で請求される場合、インフルエンザ抗原検査に適応はありませんので、査定対象となります。
薬の服用後
もしも薬の服用後 近日中に来院しインフルエンザ抗原の検査を施行している場合は査定対象となります。
さいごに
インフルエンザは型が多いので、治ったと思ったら、また違う型のものに感染してしまった!なんてことも有り得るものです。算定の際には、症状によって適正な形で請求を行ってください。
次回は、インフルエンザの投薬が査定されるパターンについて、まとめたいと思います。