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レセプトで慢性維持透析濾過加算の算定が査定になる理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
平成30年4月の改定にて、新設された慢性維持透析濾過加算について分析してみたのでまとめたいと思います。
新設当初は私もサラッとしか読んでなかったので、読み違えてたなと思う部分がありました。
慢性維持透析濾過加算の算定が査定になる理由
人工腎臓(その他)
人工腎臓 注13
1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
注13に規定されているように、慢性維持透析濾過加算は
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合2)
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合3)
この3つの人工腎臓のどれかに該当した場合で、条件を満たした患者にのみ算定できます。
J038の4に該当する人工腎臓(その他)は対象外の項目であるため、加算は算定することが出来ません。
ヘモダイアフィルターの使用なし
通知(22) 「注13」慢性維持透析濾過(複雑なもの)は、血液透析濾過のうち、透析液から分離作製した置換液を用いて血液透析濾過を行うことをいう。
査定解釈の前に、人工腎臓で使用される材料について予備知識として確認しておきましょう。
- ダイアライザー(血液透析器)
- ヘモダイアフィルター(血液透析濾過器)
- ヘモフィルター(血液濾過器)
注13に規定する慢性維持透析濾過(複雑なもの)とは、ヘモダイアフィルター(血液透析濾過器)の使用がある症例について請求を行う解釈となってきます。
そのため、ヘモダイアフィルターの算定がない人工腎臓への加算は慢性維持透析を行った場合1~3に該当していても査定対象とみなされてしまうようです。
ダイアライザーの使用のみ
特定保険医療材料がダイアライザーしかないレセプトにおいては、先ほどのヘモダイアフィルターの算定がない場合と同じで算定できない解釈となっているようです。
あくまでもヘモダイアフィルターの使用がある患者に対する加算です。
さいごに
慢性維持透析濾過加算の算定の考え方は、
- ヘモダイアフィルターを使用している患者
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合)の1~3のどれかに該当
この2つの両方を満たす患者に対して算定できます。