レセプトで絆創膏固定術の算定が査定される理由

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

整形外科ではお馴染みのこの処置。

特に算定が多いと思います。

こあざらし
今回は絆創膏固定術の査定事例についてまとめますね。
目次

レセプトで絆創膏固定術の算定が査定される理由

指定病名以外

通知 足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

通知にもあるように、関節捻挫や関節靭帯損傷に対するものが保険適応になります。

骨折や筋不全断裂などの病名では査定となる可能性大です。

また、部位に関しても、通知にある通りなので注意しましょう。

足関節、膝関節に適応がありますがそれ以外には適応がありません。

肘関節などの算定は査定となりますのでお気をつけください。

疑い病名

処置になりますので疑い病名での請求は査定対象となります。

確定病名はありますか?今一度確認してみましょう。

同日2回

処置(通則6) 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。

同日2回の算定となるものと言えば、左右対称器官での可能性がありますね。

左右膝であったり、左右足関節だったりする場合、通則の対称器官の取扱いが適用されるため同日は1回のみの算定となります。

こあざらし
別日に別部位に対するものであれば、それぞれ算定は可能です。

骨折非観血的整復術と同部位

手術 通知(4) 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

手術に関連して行う処置の費用は算定できないという通知より、同部位に対する絆創膏固定術は算定出来ないと解されます。

別の部位であれば同日の算定も可能であるため、算定時にはそれぞれの病名を確認し、部位の重複がないかを確認するようにしましょう。

コメント部位と病名不一致

処置に対して処置部位を摘要記載してレセプト請求を行っている場合は、その部位と病名が一致しているか確認するようにしましょう。

不一致の場合は査定対象となります。

ギプスと同部位

固定を目的としているものの重複として考えられるため、主たるもののみとされる場合があります。

同一週で2回

通知 足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

これは通知に書いてある通り、暦週で数えて週1回のみです。

ただし、部位が違えば週2回の算定も出て来ると思います。

その場合は別部位に対するものだと分かるようにそれぞれに処置部位コメントを入れたほうがいいです。

同日同部位に対する運動器リハ

足関節捻挫や膝関節靭帯損傷は受傷直後の急性期においては(程度に応じて)疼痛と腫脹の軽減のため数日は安静にします。

炎症、疼痛の症状の程度に応じて荷重訓練を始めたりするようですが、急性期に算定する絆創膏固定術と同日の場合は疑義が生じてしまうようです。(病名診療開始日直後)

固定して安静にする急性期で運動器リハビリを開始する時期として相応しくないと判断されてしまいます。

なので、同日に請求するのであればリハビリできる状態にある人だということがわかるように詳記か摘要を記載する方がいいと思います。

消炎鎮痛等処置(湿布処置)と同部位

絆創膏固定術と共に湿布処置を行った場合は主たるものの算定になります。

絆創膏固定術の算定は週1回のみですが、交換などで週2回行なった際に湿布処置を行なった場合でも、1回目の絆創膏固定術の手技料の中に含まれると解されています。

さいごに

絆創膏固定術の算定には意外と注意すべき点が多いですね。

算定する際には、同日に算定する他の点数に目を向けたり、算定部位を意識したり、気をつけて算定してみてください。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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