こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。


レセプトで経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法が査定になる理由
この処置の査定理由としては、以下の通知から読み取れるものとなっています。
通知(1) 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。

鼻腔栄養カテーテルの交換
Q.経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法について、鼻腔栄養カテーテルも対象となるか。
事務連絡(平成24年3月30日)
A.対象とならない。胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に算定する。
事務連絡(平成24年3月30日)
つまり、特定保険医療材料037交換用胃瘻カテーテルと167交換用経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合が対象となる解釈です。
鼻腔栄養カテーテルはこの交換法において対象のチューブではありません。
そのため、この鼻腔栄養カテーテルの交換を行っていると判断出来るレセプトに関しては、査定となります。
請求の際には、使用材料の種類にご注意下さい。

チューブ材料算定なし
カテーテルの交換をした際に算定出来る点数であるため、チューブ材料の算定がない場合、査定されることがあります。
交換用胃瘻カテーテルの中には、いくつか種類がありますね。
その中で、バンパー型には以下のような算定ルールがあります。
バンパー型の交換用胃瘻カテーテルは、4か月に1回を限度として算定できる。

そのため、4か月以内に交換を行っているという場合、実際にはバンパー型の使用があるにも関わらず、レセプトでは請求しないため、チューブなしと判断されてしまうようです。
何か他の点数にチューブ材料が包括されているという状態でも同じことが言えます。

EFや画像診断等なし
通知(1) 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
通知にて、画像診断又は内視鏡等で確認することが要件となっていますので、レセプト上にこれらの診療が見られないものは査定となります。

注意したいのは、画像診断や内視鏡が包括となる病棟などに入ってる場合です。
レセプトには、出来高として現れることがない部分なので、摘要コメントにて対応が必要です。
また、レセプト上に請求がある場合においても、同日ではなく、交換法とは異日に画像診断や内視鏡等の検査を行っている場合は交換法の算定は認められていないので気をつけましょう。
造影剤注入(その他)の査定
この交換法の一連となり、注入の手技は重複すると考える審査があります。
よって、交換法と同日の算定においては、造影剤注入(その他)の算定が査定になるケースがありますので確認してみてください。
さいごに
時々、査定になるもので、気になる点数でしたのでまとめてみました。
レセプトでチューブ材料を請求しない場合と、同日の画像診断のあたりを押さえておけば査定されることはないですね。
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