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レセプトで非特異的IgE半定量の算定が査定になる理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
以前、特異的IgE定量については査定まとめ記事を作成していましたが、非特異的IgEについては作成していませんでした。
今回のテーマは非特異的IgEです。
非特異的IgE半定量とは
体内に抗原(アレルゲン)が侵入すると、それを防ぐために血液中にIgG、IgA、IgM、IgD、IgEといった抗体が産生されます。アレルギー性疾患に関わりがあるのがIgEという物質です。
非特異的IgE半定量検査では、血液中のIgE全総量を測り、疾患の活動性や治療効果判定の評価に使用されます。
レセプトで非特異的IgE半定量の算定が査定になる理由
疑い病名で連月
新たなアレルギー病名なく連月。最初の2月くらいは診断のため認められている傾向だが、毎月のように算定している場合、3月目以降は過剰と判断されるケースがあります。
もちろん、症状の増悪があったり、確定病名の経過観察のためであればその都度算定可能と解します。
疾患の活動性(病勢)をはかるために必要な検査ですから。
疑い病名で特異的IgEと併算定の連月は、特異的のみ査定されることがあります。
同月2回
同月入院と外来というパターンや、外来で2回の検査実施があるパターン。
新たに病名や投薬がなければ、過剰と判断されることがあります。
急性期や確定診断までの期間に関しては寛容に審査されていますが、慢性期における経過観察に関しては、検査間隔が短いと過剰算定ということで査定されてしまいがちです。
もしも査定を受けたら以上の部分を確認してみてください。
アレルギー病名なし
単純にアレルギーに分類される症状や病名がなければ査定対象となります。
意外に漏れてる場合がありますので今一度確認してみてください。
アレルギー性皮膚炎
Ⅰ型アレルギー疾患(気管支喘息、鼻アレルギー、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎など)の診断をするために実施されたものが適応です。
アレルギー性(接触性)皮膚炎は、Ⅳ型アレルギー(遅延型)に属するため、非特異的IgEの算定では認められないという解釈があるみたいですね。
鑑別という意味で実施したと判断してもらえる場合もありますが、なるべくⅠ型アレルギー疾患病名の記載がある方が好ましいようです。もしⅠ型アレルギー病名が入らない場合は、摘要記載で非特異的IgE半定量検査の必要性をアピールした方がいいかもしれません。
さいごに
特異的IgE、非特異的IgEの2つは査定の傾向が決まっていますので、これらの傾向を知っておくとレセプト対策できると思います。