質問回答|レセプトで骨髄検体はT-M860点(病理組織標本作製)の算定ができますか?

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

[質問]レセプトで骨髄検体はT-M860点(病理組織標本作製)の算定ができますか?

白血病の疑いで血液像等血培等検査を実施している患者が、最終的に、骨髄穿刺とT-M(1臓器)と病理判断料150点を算定してるレセプトです。

骨髄も1臓器として請求が可能でしょうか?

こあざらしの回答

骨髄穿刺にて病理組織標本をしているということで、組織標本なのに組織切採なく液体のようなイメージの骨髄だけで算定が出来るのか?

こあざらし
このような疑問を持たれる方がいるかもしれませんね。

骨髄は、穿刺液の凝固した塊(クロット)を固定液で固定して病理標本を作製することで、骨髄の構造や細胞密度など調べることができるそうです。

血液のような血球成分を含む検体においては固定液を使用して組織診のような検査が行われるため、病理組織標本の作製が可能な検体と考えられており、T-M 1臓器として860点の請求が出来ます。

こあざらし
また、骨髄の病理検体には2種類あります。

吸引した骨髄液を検体とするもの生検針で円筒状に削り取った骨を検体とするものです。

吸引した骨髄液からでは組織診断が難しい患者については、骨髄生検針を用いて組織片を採取する形が選択されたりします。

通知から解釈して、穿刺針で吸引する場合は骨髄穿刺で組織採取料を算定、骨髄生検針を使って採取した場合は骨髄生検で組織採取料を算定することになると思います。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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