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保険証確認を保険種類別に解説!②法別番号の重要性|医療事務の仕事術
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
前回、保険証確認を保険種類別に解説!①主保険編に引き続き、第2弾 従保険編!
…に行く前に少し、法別番号というものについて重要性をお伝えしておきたいなと思いました。
法別番号って言われても、ふーんと流してるかもしれませんが、実はこの番号はとても重要なものなんです!
そもそも法別番号とは何?
『法別番号』ってワード、参考図書やら資格試験やらで一度は聞いたことがあるものではないでしょうか。
絶対に流してますよね(笑)
これから従保険について記事を書こうと思ったのですが、「ちょい待て!」と立ち止まってみました。
当たり前に法別番号、法別番号って言葉がいつの間にか頻繁に使われてるわけですが、何よそれ?ってなります。
初めての人は特に!
私が初心者のころ、全くそうだったので(笑)
初心者の皆さん、恐らく、完全スルーしてると思います。
以前の記事でも書きましたが、保険証には主保険と従保険というものがあります。
主保険でももちろん法別番号というものはありましたが、特に話題として取り上げませんでした。
主保険は、現物のまま登録を必ず行うものなので、その種類が分かってなくても対応可能だからです。
従保険を取り扱うにあたっては、法別番号はバリバリに必要なので、一応説明として入れておきたいと思います。
法別番号とは、8桁の番号を持つ保険証の負担者番号(保険者番号)の上2桁のことを言います。※6桁なので国保には法別番号ありません。
例えば主保険。後期高齢者の受給者証を例にすると、こんな感じ。
後期高齢者医療制度の受給者証は(39)から始まる8桁の数字が保険者番号となっています。
このことから(39)老人といったふうに窓口業務の時に呼ぶこともありました。そう呼ぶ所以とは、法別番号が39で始まるからです。
はい、これは主保険での例です。
次に、従保険の方を見ていきましょう。
従保険の乳幼児医療制度の場合、負担者番号の上2桁が法別番号と呼ばれるものです。
特定疾患受給者証(難病)の法別番号は51(54)から始まるこの2桁です。
公費には国負担と地方負担があるので法別番号の取扱いが特殊
「何で乳幼児医療の法別番号を教えてくれないのよ」って思われましたよね。
実は、公費の種類には2つあり、国が運営してるものと地方自治体(医療費助成)が運営してるものがあるんです。
国が運営しているものは、全国共通で運営されているため、法別番号はどこに行っても同じです。
しかしながら、地方自治体がそれぞれで医療助成しているもの(乳幼児医療、ひとり親家庭、重度心身障害など)は、自治体ごとに運営方法(負担金額)が違うため、それぞれで独立した法別番号を持っているのです。
ということで、地方公費(医療費助成)に関しては、それぞれ自分の住む都道府県の法別番号を各自で確認してもらわなくてはなりません。
法別番号がなぜ重要なのか?
さて、次はなぜこの法別番号が大事なのかというのを語りたいと思います。
法別番号を知っていれば保険や公費が番号を見るだけで分かるようになります。
窓口業務では、保険証確認が最大の大仕事ということを私は語ってきました。
そして、保険証確認をする手順として、再診時は既に画面登録がある保険証番号の確認を行うと言いました。
実務あるある①画面に登録のある保険証を提示してくれない
通常、患者さんが従保険を持っていれば一緒に提示してくれるものなんですよね。
しかし、時として、主保険のみ提示される場合があるのです。
主保険の番号確認を終えました…ん?
画面見るとなんだかもう一個保険証の登録があるぞ!
さて、この時です!法別番号で運命の分かれ道(笑)
- 法別番号知らない人→「もう一枚保険証ありませんか?」としか聞けない。
- 法別番号知ってる人→「○○医療券の確認をさせてください」と患者さんに促せます。
まぁ、「もう一枚保険証ありませんか」でも通じないことはないですが、中には「もう1枚って何?どんな保険証?」と尋ねてくる人もおられるわけです。
51の数字がついてる…とか言っても一般の方はいちいちそんな番号覚えてませんので。
実務あるある②画面に登録ない保険証を提示される
時として、患者さんがワサッと複数の保険証をカバーケースに入れたまま手渡してくる時があります。
介護保険やら家族の保険証やら何やらあらゆる種類。家族の保険証を管理している人のケースだったら本当にパニックになります(笑)
まずは、被保険者名を見て、受給者証の助成名称を見て…
慣れてくると、受給者証の紙の色でどの保険証かを判別できるようになりますが、県外のものでは色が異なったりするため、やはり、色での判別は完璧にはできません。
そんな中、患者さんの複数保険証を確認していると、画面登録してない保険証を見つけてしまいました。
さて、この時にどのような問題が起こりうるか。
とにかく負担者番号と受給者番号を登録してみました。
それが運良く問題ない登録だったなら「ラッキーでしたね」で終わる事例。
ですが、実は公費には大きな落とし穴が存在するってのをぜひ知っておいてください。
さきほど、公費には国負担と地方負担の2種類があるというお話をしました。運営方法が違うとも…。
地方負担の医療助成(乳幼児医療、ひとり親家庭、重度心身障害等の)従保険証は自県でしか使えません。
もしもそんな保険証を登録して、公費負担扱いにしてしまえば、誤りだった公費分の医療費を追徴したり、患者さんに謝罪したりであとあと大変面倒なことになります。
患者さんが持ってるのに画面に登録ない保険証というのは、他県のものであるため、単に使えないから登録してないという可能性があるのです。
他県の従保険登録はシステムエラーが出るのかもしれませんが、何せ、そんな間違いを犯したことがないのでちょっとレセコンがどういう反応示すか分からないのです(笑)
ということで、こういったミスも自県の医療助成の法別番号を覚えてさえいれば防げることなのですよ。
自分の住む地域とは違う番号の医療費助成券だったら、使えない!
この判断は、やはり、法別番号や制度を知らないと対応出来ないものです。
そして、何で使えないのよ?と言われたら私たちはそれは何故かを説明し、代わりに償還払いといった制度がありますと適切な説明をしてあげなければなりません。
都道府県によって助成内容が異なるため、お住まいの地元の制度にて還付をお受けくださいということです。
県外の人は医療費助成は受けられないため、一旦助成がない形で普通の人と同じようにお支払いいただきます。
その領収書を持参して、償還払いという形で、自県の担当役所に所定の手続きをすれば助成費分だけの差額を後から還付してもらえるという制度です。
さいごに
いかがでしたでしょうか?法別番号めっちゃ大事じゃん!っていうのが伝わりましたか?
もしも窓口業務に従事するのであれば、法別番号を覚えておくと非常に使えます。
保険証確認の従保険編を記事にて作成予定です。
主に頻用される一般的な従保険証を選抜しますので、優先順位を高める参考にしてもらったら良いと思います。