質問回答|投薬日数制限がある向精神薬の処方日数の算定方法について

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

向精神薬などの投薬期間に上限がある薬での処方日数の件なんですが。

30日を限度とする薬の場合ですが、一回の処方で30日分までOKということか、月単位で30日分までOKなのかわからなくなってしまいました。

例えば、3/1にトリアゾラムを30日分処方し、3/31にたりなくなったので再度30日分処方したら、レセプト上、実日数2日で、処方は60日分となりますが、査定されないのでしょうか?(ちなみに次回来院日は4/30です)

こあざらしの回答

処方制限は1回の処方量が30日分まで、という考え方なので、日計表にて再診料が異日にあり、そのそれぞれで30日分、30日分で、合わせて60日分でしたら一月のレセプトで30日超えて出てても問題ない請求です。査定されません。

もしも、1日の中で30日を超える処方数が出ていれば、30日を超えた部分が査定になると思います。

ただ、常識の範囲で算定間隔は必要と思います。

3/1に30日分、3/7に30日分というような極端に狭い算定間隔では、もしかしたら何か言われることもあるかもしれません。

縦覧審査で、あまりにも過剰に持参薬があると見られた場合は査定になりますが、連月くらいではその判断はされません。

その際には恐らく翌月以降の服薬状況も合わせて審査されるかと思いますので、そこで重複性が疑われるような投薬になっていなければ査定はされないはずです。


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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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