質問回答|破傷風トキソイド投与は古い病名ではダメですか?

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。

目次

レセプトの算定に関する質問

破傷風トキソイド投与に関連した内容で返戻がありました。

初診患者で、破傷風トキソイドを破傷風予防病名で投与していますが、原因病名がないとの理由です。

例えばですが、犬咬創という原因病名があったとして、それは古い病名でもかまいませんか?

この病名の診療開始日が、平成31年2月病名としてレセプト請求月が令和2年3月とします。平成31年2月診療開始日病名が原因病名として令和2年3月診療開始日の破傷風予防の病名で請求をして良いのですか?(ちなみに、この請求だと初診算定で無く再診料算定となりますが)

こあざらしの回答

トキソイドですが予防での使用は保険請求では認められていません。

保険で認められているのは外傷時のみです。

犬咬創という状態になってすぐでないと保険の対象ではないと考えられます。

つまり、当月開始の病名がなければならないという解釈です。

こあざらし
それ以外で実施するのであれば、それは患者負担の予防接種という形になるものではないでしょうか。
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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