在宅自己注射指導管理料のレセプト算定方法 Vol.2(回数の数え方・算定日編)

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

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自己注射の数え方・基礎編に引き続き、算定日に注目した自己注射の数え方について記事をまとめたいと思います。

にゃこ
待ってました!
こあざらし
第2部 算定日編です。
目次

算定日によって変動する回数

在宅自己注射指導管理料のレセプト算定方法 Vol.1(回数の数え方・基礎編)では、数えるときに混乱しないよう月初を算定日と仮定して練習しました。

というのも、在宅自己注射指導管理料の算定日によって、27回以下か28回以上か回数が変動してくるためです。

こあざらし
では、そのことについて解説していきますね。

当該月

「1以外の場合」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。

まず、基本となる部分です。

中には迷う人もいるかもと思い、抜粋してみました。在宅自己注射の回数は、在宅自己注射指導管理料の算定日から次の算定日まで…という数え方ではありません。

指導管理料を算定した当月のみの指示回数で数えます。

初診の場合

初診患者については、指導管理料を算定した日から起算して数えた回数になります。

算定日が月末であれば、27回以下として算定する場合が必然的に多くなるということを把握しておくと、算定時に間違いをなくすことができますね。

例えば、

①(朝5単位、昼5単位、夕5単位)で自己注射の指示。(初診は20日、指導料を25日)

25日に在宅自己注射指導管理料を算定する事例とします。

ひと月が30日ある月だったとしましょう。

その場合、算定日(25日)から起算して当月の残り日数は25日、26日、27日、28日、29日、30日の6日間です。

朝、昼、夕の3回を6日間の指示分のみ指導料の回数として数えることができます。

3回×6日間で18回。

こあざらし
つまり、25日に指導料を算定する場合、27回以下を選ぶことになります。
にゃこ
ちょっと待って!なんで初診日からじゃないの?
こあざらし
よく気づいたね!じゃぁ、解説するよ。

初診日から数えないのはなぜ?

在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。

導入前には、入院か2回以上の外来受診での指導が必要となってきます。(エピペンなど例外もあります)

通常、初診日にいきなり算定をすることはできないことになってるんですね。

ちなみに在宅自己注射指導管理料を算定してからでないと、14番コードの在宅処方としてレセプトに請求をあげることはできません。

保険請求のルールでは一応そうなってますね。現場の実情は違うかもしれませんが。

算定解釈ということで今回はお伝えしております。

初診の患者において自宅で実施してもらう注射は指導管理算定日以降でないと算定できないため、患者の手元には渡っていないはず…という解釈から指導管理料の算定日が起算という形で計算しています。

こあざらし
この部分は自治体によって微妙に解釈が違うかもしれません。ただ、いろんな査定との組み合わせを考慮すると最終的にこの考え方になります。

他病院からの引き継ぎの場合

初診患者は初診患者だけど、前医から紹介されてきた場合もあると思います。

にゃこ
初診患者だけど、他の病院からの引き継ぎで来た人だったらどうすればいい?
こあざらし
その人は、紹介元の病院でも在宅自己注射の指導を受けてた人かな?

もしも紹介元において既に指導があり、同じ薬剤に対する指導を引き継ぐことになったのだとすれば前医から回数は通算することになります。

同月に同じ薬剤に対する指導料が主たる医療機関でしか算定できないようになってますよね。

なので、引継ぎによるものであり、紹介元が算定しない月であれば当月をまるまるカウント数に入れて大丈夫だと解します。

もし、紹介元においては糖尿病が確定したものの在宅自己注射の指導はしていなかったということであれば、当院の算定日が起算となるため、十分に指導状況を確認してから算定を行いましょう。

入院期間は除く

例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ在宅で実施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定すること。

入院している期間は回数より除外する旨の規定があります。よって、ひと月で見て入院している期間については回数に含めない形で数えましょう。

例えば、6日~27日まで入院していた患者さんに退院時の27日に指導管理料の算定を行う場合は、入院前の1~5日と退院後の27日~30日を回数としてカウントできます。(もしも初診患者である場合は入院前の日数は回数に含めない)

①(朝5単位、昼5単位、夕5単位)で自己注射の指示。

②(眠前5単位)で自己注射の指示。

もしもこの患者が2剤併用でいくのであれば、1日4回(朝、昼、夕、眠前)×9日分(1~5日と27~30日)=34~36回となりますので、28回以上を選択します。

にゃこ
34~36回?なんで幅があるの?
こあざらし
退院日を含めて数えるからね。何時に退院するかによって数える回数が変わるんだよ。もしかしたら入院の日も何時に入院するかによっては回数に変動があるかも。
にゃこ
そっか!入院中のものを除いて在宅で実施する注射の回数だもんね!

さいごに

いかがでしたでしょうか?

今日は、在宅自己注射の回数の数え方(算定日編)をまとめてみました。

初診なのか、入院がある月なのか、他院からの引継ぎなのか。

それらの条件によって回数が変わってくるというお話でした。

こあざらし
算定の際には、この部分にも注目してみよう!
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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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