質問回答|呼吸心拍監視の中止後、再度算定開始での査定について

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

回答が長くなりそうだったため、記事にて質問への回答をさせていただいております。

目次

[質問]呼吸心拍監視の中止後、再度算定開始での査定について

呼吸心拍監視の中止後に再度行われた呼吸心拍監視の査定理由について教えて下さい。

(症例)
前回入院30年10月2日~12月25日
前回(呼吸心拍監視算定あり)
今回入院31年1月22日~
今回(算定開始日 1月22日)

今回入院のレセプトで
150点×7→50点×7
130点×3→50点×3に査定がありました。

こあざらしの回答

こあざらし
まずは、50点にすべて査定されているという部分から、次の通知を確認していただきたいと思います。

呼吸心拍監視 通知(6)呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後30 日以内に再装着が必要となった場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。

通知(6)には、呼吸心拍監視装置の装着中止から30日以内に再装着が必要となった場合の取扱いが書かれています。

もしも呼吸心拍監視の算定が一度途切れ、そこから30日以内に再度呼吸心拍監視を算定し始めることがあれば、前回実施日から通算した日数で見合った点数項目を選択して算定します。(この期間を数える時には、中止している期間も含めて数える)

査定結果を見ると、7日以内(150点)、7日超え14日以内(130点)で算定していたものが全て50点に減点査定となっており、14日を超えたものとして判断されていますね。

つまり起算日を前回初実施日から受け継いでるということになります。

実際の呼吸心拍監視中止の日付をお知らせいただいていないので詳細な日程は不明ですが、査定結果から判断して、中止から30日以内の再装着であったと分かります。

こあざらし
30日を超えた後の再装着であれば、起算日を新しくし、150点や130点の算定をしてもかまいません。

起算日の考え方

例題)
前回入院30年1月1日~1月20日
前回(呼吸心拍監視開始日 1月3日)
前回(装着中止日=最後の呼吸心拍監視算定日 1月15日)
今回入院30年2月14日~
今回(開始日 2月14日)

このような患者の場合ですが、1月15日に最後の算定をされているため、その翌日からカウントして30日以内に呼吸心拍監視の再開があれば起算日を通算することになります。

1月は31日までありますので、1月16日~1月31日で16日間

2月は2月1日~2月14日で14日間

2月14日は中止後30日以内の再装着と判断出来ますので、新たな起算日は立てずに、前回の初回算定日1月3日より通算した日にちの項目で対応します。

2月14日に算定する際には14日を超えた点数項目での算定となりますのでご確認ください。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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