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質問回答|慢性維持透析患者外来医学管理料にパーサビブ静注は包括されませんか?
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
質問をいただいたので、回答をシェアします。
[質問]慢性維持透析患者外来医学管理料にパーサビブ静注は包括されませんか?
慢性維持透析患者外来医学管理料にパーサビブ静注は包括されませんか?
こあざらしの回答
注2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
B001「15」慢透の注2を確認すると、包括するものは画像診断と検査の一部分のみになっているかと思います。なので、薬剤に関しては包括されるものはありませんので、種類に関わらず出来高で算定していただいても構いません。
パーサビブ静注が査定されるとしたら、適応が『血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症』となっていることより、”透析がない患者“や”二次性副甲状腺機能【低下症】“に対して投薬が行われている場合ですので、この部分を注意していただければ良いかと思います。
通知(7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。
ア 「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン製剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
ネスプ注やミルセラシリンジ注はダルベポエチン、エリスロポエチン製剤にあたるため、人工腎臓の「1」から「3」までの場合は包括されているものです。「4」の場合は出来高になります。
ロカルトロール注(活性型ビタミンD3製剤)やパーサビブ注(カルシウム受容体作動薬)は、通知には該当せず、どの人工腎臓の場合でも算定が別に出来る薬剤です。