本ページには広告を含むリンクがあります。
質問回答|導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算の算定方法解釈を具体例で教えてください
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
読者の方から在宅自己注射指導管理料の導入初期加算の解釈について、具体例付きで質問いただきました。
こあざらしはこう解釈してるってものを回答しましたので、参考までにシェアします。
導入初期加算及びバイオ後続品導入初期加算の具体例での解釈
バイオ後続品による在宅自己注射を開始した場合
新しく自己注射始めた人はどうしても高くなってしまうところです。+導入初期加算(580点)の部分は皆さん同じですね。
そこにバイオ後続品を使用される人は、さらに+バイオ後続品導入初期加算(150点)が加算となりますが、これは導入時の3月間さえ過ぎればその後の医療費では医療負担がぐんと減ります。
中医協の資料では、インスリングラルギン 300単位1筒のものを毎日20単位使用例にて先行と後続比較の試算をしており、バイオ後続品使用例だと1か月で約1000円ほどの軽減があるという試算になっています。
バイオ後続品導入初期加算は150点で最大150点×3=4500円の計算ですが、半年もすれば先行品を使ってる時よりも医療費負担が少なくなってると想定されます。もちろん、使用する単位数で個人差はありますが。
インスリン治療をされる人は、生涯長い付き合いをされる人が多いので、将来的に医療費の軽減が見込めますので3月間の導入期間は残念ながら少し負担してもらうようになるかと…。
一般名称に変更があった場合の文言削除による影響
もしもインスリン製剤、性腺刺激ホルモン製剤、ヒト成長ホルモン剤…という製剤種類が変わった場合にしか算定できないという意であれば、わざわざ先行バイオやバイオ後続品の変更について注記しないと思うのです。
わざわざこの部分を追記しているということは、インスリン製剤内での変更は変更と捉える、一般的名称変更の考え方は変わらないということだと思います。
一般名称が異なる薬剤からバイオ後続品に変更となった場合
糖尿病治療に糖尿病に対する追加薬が出た場合
導入初期加算3月算定している期間であれば、最初の起算から3月までになりますし、それ以外の期間であれば1回の算定ができるという解釈です。
糖尿病治療中に別疾病の治療薬が追加となった場合
糖尿病治療で新しい処方薬が追加された場合と同じような考え方になりますが、対象疾病は異なるものの、処方内容の変更があるという点が準用的な考え方になるかと…導入初期加算1回の算定が妥当と思います。