本ページには広告を含むリンクがあります。
質問回答|間歇スキャン式持続血糖測定器の加算より回数で算定する方が点数高いですが…
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
令和2年で点数改定があった項目、血糖自己測定器加算の算定について質問がありましたので回答をシェアします。
レセプトの算定に関する質問
今回の改定にて在宅自己注射管理料のリブレの点数が新規に算定可能となりました。
全ての条件を満たしていますので算定は可能なのですが、120回の血糖自己測定器加算の方が高い点数のおかげで悩んでいます。
実際はリブレ使用なので間歇スキャン式持続測定器によるもので算定しないといけないのでしょうが、リブレ自体の単価が高いのでこれまで通り120回分測定器を持って帰る患者さんには血糖自己測定の120回の方で算定は可能かどうか…こあざらしさんの解釈を教えて頂けないでしょうか?
こあざらしの回答
今回の改定で新点数が開設されたようですが、「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものでの算定をする場合というのは限られているようにお見受けします。
注3 「7」については、入院中の患者以外の患者であって、強化インスリン療法を行っているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回以上使用しているものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
血糖自己測定器加算
(7) 注3の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に算定する。
血糖自己測定器加算
通知(7)を読み解くと、注3に当てはまる人間には「間歇スキャン式持続血糖測定によるもの」で算定しますが、それ以外の患者については従来通り、回数に応じてということではないでしょうか?
その患者さんが
- 外来患者
- 強化インスリン療法を行なっているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回以上しているもの
に該当しているのならば、「7」での算定になってしまうと思いますが、それに当てはまらなければ、間歇スキャン式持続血糖測定器を使った場合であっても、今までの回数方式で算定するという感じだと解します。
業者が言われているのは、もしかしたら主たるものの算定という解釈からかもしれません。
自己測定キットと間歇スキャン式持続血糖測定器と併用使用している場合、どちらの算定要件も満たしているのでどちらを請求しても咎められないと思います。
ということで、医療機関は高い点数、つまりは主たる点数の方を選んで算定できるという考えです。
通知(6) 「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。
血糖自己測定器加算
この通知を見て、間歇スキャン式に全部含まれるから回数の方では一律算定出来ないことになったんだ…医療機関が損するじゃないかと解釈してしまいそうですが。
この通知が伝えたいことは、併算定が出来ないということなんだと思います。
併用したとしても併算定は出来ないとの解釈であり、もしも、回数の点数の方が高い点数になるのであればそちらの点数のみ算定し、間歇スキャン式のものを算定しなければいいだけだと思います。もちろん算定要件を満たしていることが条件ですが。