レセプトで小腸結腸内視鏡的止血術の算定が査定される理由

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こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。

今日は医科点数表の手術についてお話ししようと思います。

こあざらし
小腸結腸内視鏡的止血術の査定理由についてお伝えします。

目次

小腸結腸内視鏡的止血術が査定になる理由

病名

小腸結腸内視鏡的止血術を算定するにあたって、気を付けておきたいのは病名です。査定になったレセプトの病名はどんな病名が記載されているのでしょう。もしかして、「直腸」部位の出血として病名記載されていないでしょうか。

もしそうであれば、それが査定理由です。

直腸は結腸ではありませんので、この術式での請求はできない取り扱いとなっています。(だいぶ昔の疑義解釈で)

よって、直腸に対する内視鏡的止血術を行った場合はK654内視鏡的消化管止血術で算定することとされています。

回数制限

通知(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

週3回の算定を超えてる場合は査定となります。週に3回までの算定であれば、その後、何週間でも算定出来ます。特にその制限はありません。

大腸ポリープ切除後

(問149) 入院にて内視鏡的大腸ポリープ切除術を行った後、以下の状況において、K722小腸結腸内視鏡的止血術は算定可能か。

① 切除後帰室したところ出血があった。
② 切除後翌日に診察したところ下血があった。
③ 切除後経過良好にて退院後の最初の外来で下血があった。

(答)
①算定不可
②算定可
③算定可

こあざらし
事務連絡 平成22年3月29日 で取り扱いが明示されてるよ。

切除後帰室したら出血あり、それに対する小腸結腸内視鏡的止血術は算定できない取り扱いだそうです。

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この記事を書いた人

医療事務(診療所・病院)、レセプト審査(保険者)、医科歯科事務経験、介護事務経験あり。ブログは、査定事例の解釈・レセプト実務に必要な知識を重点的に更新♪

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