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レセプトで麻酔管理料の算定が査定される理由
こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。
今日は医科点数表の麻酔についてお話ししようと思います。
麻酔管理料が査定される理由
まず、通知に目を通してみましょう。
通知(2) 麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出ている医師に限る。以下この項において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L004」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
(厚生労働省HPより一部抜粋)
麻酔管理料が査定される理由ですが、通知の『緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。』という部分からの解釈です。
緊急な場合以外は、全身麻酔と同日に算定しないという解釈につながるようです。このことから麻酔と同日に麻酔管理料を算定していると査定されることがしばしばあるようですね。
ですが、この部分は審査する自治体・審査医師によって解釈が異なり、審査差異が出てきてしまうところです。
さて、通知を確認しますと、そもそも算定要件はどうなっているのでしょうか。
『区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L004」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する』となっていますので、算定をする場合、麻酔実施が条件となっており、算定日の規定については厳密には無いようにも見えます。
確かに、麻酔前後の診察は麻酔実施日以外で行わなければならないとは書いてありますが、算定日についてを示したものかと訊かれると少し首をかしげるところであります。
これ以外に査定理由が思い当たらないということでしたら、再審査請求を申し出てもいいのではないでしょうか。通知についての解釈はこうなのでは?ということで主張を…。認められるかどうかは分かりませんが個人的にはそう思います。